米連邦地裁が、トランプ大統領による「ツイッター利用者ブロック」に対し、違憲判決を出しました。同様の事例に対する、日本の対応への影響も考えられます。
米連邦地裁「ツイッターブロックは違憲」
[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米ニューヨーク州マンハッタンの連邦地裁は23日、トランプ米大統領がツイッターで、政治的見解に基づきユーザーをブロックすることは違憲だとの判断を示した。
米国のトランプ大統領はツイッターで一部ユーザに対しブロックをかけています。
これはツイッターに公式に実装されている機能であり、司法省も「憲法修正第1条で保障された自身の権利」の行使としていました。
要するに、一般的な方々の考え方と同様、ブロックする事に違法性は無いという事ですね。
しかし、米連邦地裁はブロックを「違憲」と判断しました。
大統領や政府関係者のアカウントに掲載されたコメントは「公的」なものという考え方で、「言論の自由を保障する憲法修正第1条に違反している」という見解ですのでコメントをつけられなくなることが問題、という事なんですかね?
日本で問われるあの「クイズ王」の「小西洋之チャレンジ」
はてさて、このような事態になると俄然盛り上がってくるのが、「憲法クイズ王」こと国民民主党の小西洋之さんです。
小西洋之さん(や立憲民主党の蓮舫さんなど)は都合の悪いユーザを片っ端からブロックしていますが、米連邦地裁と同じ考えに立つのであれば、国会議員のツイートは公的な色合いが強いという事になります。
日本では「憲法第21条」が言論の自由の条文とされており、小西洋之さんは「日本国憲法第21条違反王」という事になってしまいます。困りましたね。
もっとも、それ以前に「人気商売である国会議員が、投票者を選別してブロックする行為は得票のパイをみずから捨てる行為にほかならない」という点、よ~く考えたほうがいいと思いますけどね。