NHKを受信可能な機器(テレビ)があれば、強制的に視聴料を徴収できる・・・
一見というかなんど見ても不条理なこの契約が、最高裁で「合憲」とされ、話題になっています。
契約義務づけ規定は合憲
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
なかなかごっつい判断が出ましたなあ。
関係双方の合意を前提とする「契約の原則」ぶっちぎってますね。判断理由に「表現の自由」が含まれているあたりは訳がわかりませんが、「国民の知る権利」はNHKがなくともなんとでもなります。
民放が存在する時点で、これ崩れちゃってるんじゃないかと思いますが・・・。
「無条件に契約」は認められず
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
義務契約は合憲とされましたが、NHKによる一方的な契約は成立しないようです。引用部に書いてある通り、実際に視聴料を強制徴収するためには、NHKは個別に訴訟を起こし、毎回勝訴する必要があります。
とはいえ、不条理なことに変わりはありません。
今後の焦点は?
今回の判決は不条理としか言いようがありませんが、一度判決が出てしまった以上、前例とされてしまう事は避けられないでしょう。
今後の展開は、まずワンセグ等テレビ以外の機器、それからネットに対しての視聴料徴収の是非があります。
「テレビ放送を見るための家電」であるテレビとは異なり、スマホのワンセグやネットでの動画配信は「要らないのについてきた」「見ないのにどっかのサイトで流してる」類のものであり、常識的にはこれらから徴収するのは無理があるでしょう。
しかし、今回もなかなか不条理な判決が出ていますので、これも要注意・・・
もう1つの問題は、放送内容の公共性と公平性です。
はっきり言って、ドラマになんか公平性などありません。好きな人は見るかもしれませんが、見ない人は全く見ません。知る権利で必要となるのは、公平なニュースと天気予報、災害情報などでしょう。
そのニュースに至っても、内容が公平中立的なものであるかという点に疑問符がついています。
私個人で言えば、TBSのニュースバードなどもかなり偏っていますが、それでもお金を払って見ていたりします。NHKも、まずは視聴料を支払うに足る報道内容にすべきじゃないかと思います。
そのためには、やはり視聴料も税として、報道内容も政府に従う義務を負うべきであると思います。今のように、公共でも民間でもない特殊団体、視聴料は強制徴収、しかし番組は偏重して好き勝手に作るというのはやはり改めるべきだと思います。