本家いなてい

本家いなてい

日本ブログ村の政治ブログ・民進党(旧民主党・旧維新の党)で常時1位の誉れ高いブログ(なおエントリー数は2ブログ)

次期衆院選で「立民」や「公明」と書いた場合の扱いについて

 

産経新聞の1/24の記事が、混乱を呼んでいます。

 

 

 

問題の記事は有料記事にされてました

 

www.sankei.com

 

問題の記事ですが、いつのまにか有料記事にされ、肝心要の部分が読めなくなっていました。

 

該当箇所ですが、政党名または略称を記入する比例票に「立民」や「公明」と書いた場合に有効になるか無効になるかといった趣旨のもので、結論として「選管の判断次第」との内容でした。

 

これが「俺たちの知っている公選法の解釈と違う!!」ということで、たいへんな問題になっています。

 

 

 

私の見解ですが・・・たぶん無効です。

 

各政党は、総務省に党名と略称などを届け出ます。

 

原則、比例票に記入する党名はこのどちらかになります。

 

実際の票の有効性は「開票管理者」が決めるので産経新聞等で誤解が広まっていますが、これは「公選法第六十八条に反しない限りにおいて」という前提があります。

 

公選法第六十八条は無効投票が規定されていて、これの2のニに「衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの」とあります。これが、開票管理者による判断の前提になります。

 

私見ですが、これを読む限り開票管理者は票に書かれた文字が総務省に届け出された党名かを判断(字が達筆過ぎるとか)できるという意味に過ぎないと読めます。

 

今回の例であれば、どうにかして中道と読めなくもなければ有効票になりますが、立憲や公明などは投票管理者の判断の範疇を超えていると思います。

 

そもそも立憲民主党時代の略称も「民主党」であって、立憲ではありませんでした。