立憲民主党の枝野幸男さんが、先に証人喚問の場で一部証言拒否をおこなった佐川宣寿・前国税庁長官に対し「証言拒絶は議院証言法違反」と糾弾しています。
訳がわかりません。
- 立憲民主党の枝野幸男さん「明らかに違法な証言拒絶で議院証言法違反であるというのは明々白々だ」
- 正しくは、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」
- 民法や刑事訴訟法にも証言拒絶権の規定がある
- 終わりに:枝野幸男さん終了のお知らせか?
立憲民主党の枝野幸男さん「明らかに違法な証言拒絶で議院証言法違反であるというのは明々白々だ」
「(佐川前長官は)明らかに違法な証言拒絶で議院証言法違反であるというのは明々白々だ」と述べ、告発も視野に野党各党で証言の分析を進めていることを明らかにした。「偽証、あるいは偽計業務妨害にあたるのではないか」とも指摘した。
立憲民主党の枝野幸男さんと愉快な野合野党各党さんたちは、佐川宣寿・前国税庁長官が証人喚問の場で証言を拒否したことについて「明らかに違法な証言拒絶」としています。
その根拠として「議院証言法違反であることは明々白々」と指摘、偽証・偽計業務妨害にあたるとまで明言しています。
しかし、司法不在で人民裁判・魔女裁判が行われ、下手をすれば偽証罪にまで問われる場に無理やり引きずり出されるというのに、証言の拒否すら許されない・・・?
これは事実なのでしょうか?
正しくは、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」
枝野さんが「議院証言法」と言っている法律は、正しくは「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」というものです。
それによると・・・
第四条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
佐川さんは「検察による調査が行われている」ことを理由に証言を拒否していますので、この条項にずっぽし当てはまりそうです。
民法や刑事訴訟法にも証言拒絶権の規定がある
いきなり WIkipedia へのリンクを貼ってしまいますが、国会の証人喚問はもとより民法、刑事訴訟法でも「証言拒絶権」は認められています。
まあ当たり前ですね。黙秘権もありますし。
終わりに:枝野幸男さん終了のお知らせか?
枝野幸男さんは弁護士あがりなのでこの辺は当然承知しているはずですが、このところ「弁護士資格所持者の割に司法をないがしろにする」発言が続いていたり、ここ2,3カ月に限っては以前見せていた「言質を残さない慎重さが欠落」しています。
人を国会証人喚問の場に引きずり出して証言拒絶権までをも否定するとなれば、冗談抜きで恐怖政治そのものになってしまいます。
また「司法の否定」は弁護士としてあるまじき行為で、これを立憲民主党所属の他の議員や他政党の議員に発言させたのであればともかく、枝野幸男さん自身が発言してしまったことは、枝野さん自身にとって間違いなく致命傷になると思います。
まあ、枝野幸男さんに忖度したマスゴミがどこまで報道するかはお察しですけどね。